【職場意識改善助成金(テレワークコース)の概要】
◆テレワークコースが設置された背景◆
2014年4月1日より、厚生労働省の職場意識改善助成金に「テレワークコース」が新設され、さらに、2015年4月1日より、そのテレ
ワークコースにサテライトオフィスで行うテレワークも助成対象に加わりました。
テレワークとは、IT技術を活用し、ワーク・ライフ・バランスを実現するための、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことで
す。 主に妊娠や育児、介護などの理由によって、一時的または恒常的に通勤が困難な労働者、あるいは、テレワークが向いている職種
に就いている労働者などに適しています。
◆テレワークコースの概要◆
1 支給対象となる事業主
次の(a)~(d)すべてに該当する事業主が、この助成金の支給対象です。
(a) 労働者災害補償保険の適用事業主
(b) 中小企業事業主(※1)
(c) テレワークを新規で導入する事業主 (試行的に導入している事業主を含む)
(d) 労働時間等の設定の改善を目的として、在宅またはサテライトオフィスにおいて終日就業するテレワークの実施に積極的に取
り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主
(※1)中小事業主の範囲については厚生労働省HPをご覧ください。
2 支給対象となる取組み
1の支給対象となる事業主が、次のいずれかの取組みを実施し、テレワークを新規で導入する場合に助成されます。
<取組み>
ア.テレワーク用通信機器の導入・運用
イ.就業規則・労使協定等の作成・変更
ウ.労務管理担当者に対する研修
エ.労働者に対する研修、周知・啓発
オ.外部専門家によるコンサルティング
3 対象となる期間
事業実施承認の日から2016年2月15日まで、事業実施期間のうちの1ヵ月から6ヵ月の間で事業主が在宅勤務を実施すると設定した
期間を評価期間といいます。
4 支給額
対象経費の合計額に補助率を掛けた金額と、上限額のうち、いずれか低い方が助成されます。 なお、パソコン、タブレット、スマ
ートフォンの購入費用、サテライトオフィスの設置経費や賃料は助成の対象となりません。
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成果目標(※1)の達成状況 | 達 成 | 未達成(※2) |
補助率 | 75%(3/4) | 50%(1/2) | |
1人当たりの上限額 | 6万円 | 4万円 | |
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1企業当たりの上限額 | 150万円 | 100万円 |
(※1)成果目標:下記①②いずれも達成する必要があります。
① 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させま
す。
② 評価期間において、対象労働者が終日、在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日
以上とします。
(※2)成果目標が達成できなかった場合は、助成率が減少します。
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)の詳細◆
職場意識改善助成金(テレワークコース)の詳細については、厚生労働省ホームページ
なお、この助成金の申請期限は、平成27年12月1日(火)です。 ただし、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日より
前に受付が締め切られる場合があります。
出典:日本法令「ビジネスガイド」NO.808
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