「マイナンバー」 導入に伴う社会保険 ・ 労働保険関係手続の変更点 (予定)

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 (平成25年法律第27号。以下、「マイナンバー法」という) により、本年 (平成27年 / 2015年) 10月から個人番号 (マイナンバー) の通知が始まり、翌2016年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野でのマイナンバーの利用が開始される予定です。

社会保険・労働保険分野の手続きにおいては、申請・届出書に従業員等の個人番号を記載することとなります。 そのスケジュールとしては、雇用保険関係では2016年1月1日提出分から、健康保険・厚生年金保険関係では2017年1月1日提出分から、それぞれ予定されています。 また一部の手続きについては、申請・届出時に住民票や所得証明書等の提出を省略できる措置も導入される予定です。

さらに、本年10月以降、設立登記法人等に通知される法人番号についても、雇用保険、健康保険・厚生年金保険関係の申請・届出書に、記載することとされています。


主な届出書等の変更の内容は、次の図表の通りです。

分 野 主な届出書等の内容 施行日
   雇用保険

  ◆様式に 「 個人番号 」 を追加予定

   ・雇用保険被保険者資格取得届

   ・雇用保険被保険者資格喪失届 ・ 氏名変更届

   ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票 ・ ( 初回 ) 高年齢雇用継続給付申請書

   ・育児休業給付受給資格確認票 ・ ( 初回 ) 育児休業給付金支給申請書

   ・介護休業給付金支給申請書 【 住民票の省略 】   等

 ◆様式に 「 法人番号 」 を追加予定

   ・雇用保険適用事業所設置届   等

  2016年1月1日~

  健康保険 ・

  厚生年金保険 

 ◆様式に 「 個人番号 」 を追加予定

   ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届  /  厚生年金保険70歳以上被用者該当届

   ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届  /  厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

   ・健康保険被扶養者 ( 異動 ) 届  /  国民年金第3号被保険者関係届 【 住民票、所得証明書の省略 】

   ・国民年金第3号被保険者関係届 【 住民票、所得証明書の省略 】   等

 ◆様式に 「 法人番号 」 を追加予定

   ・新規適用届   等

 2017年1月1日~

 

出典 : ビジネスガイド 2015年4月号(No.802)