平成27年4月1日から労災保険率が改定されました

厚生労働省は、労働者災害補償保険法 ( 労災保険 ) に関して、4月1日より労災保険率の改定を行いました。

 

労災保険とは、労働災害 ( いわゆる労災、通勤災害を含む ) に遭った労働者またはその遺族に必要な保険給付を行う国の制度で、保険料は事業主の皆さまが全額負担することになっています。

労災保険の保険料は、事業主の皆さまが1年間に労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出します。 労災保険率は54に分類された業種別に設定され、3年おきに改定されています ( 平成27年4月1日から 「 たばこ等製造業 」 は、 「 食料品製造業 」 に統合されました )。

平成27年度から適用される労災保険率は、下記リンクをご参照ください。

 

◆平成27年度から適用される労災保険率表

  http://krs.bz/roumu/c?c=10866&m=65372&v=bbb5a99c

 

出典 : 厚労省人事労務マガジン 【 月刊第55号 】