雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば支給申請が可能です

≪どのような場合に申請可能となるのか≫

これまで、雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うため、申請期限内に申請しなければ給付金は受給できませんでした。 しかし2015年4月1日から、申請期限内に申請を行うことを原則としつつ、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間 (2年間) については、支給申請が可能となりました。

例えば再就職手当は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日 (2015年2月21日) から起算して1ヵ月以内が申請期限とされていましたが、時効が完成する2017年3月20日までに申請すれば、再就職手当の支給を受けることができます。

 

≪対象となる給付≫

対象となる給付は、雇用保険の各給付のうち、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。


≪それぞれの時効の期限≫

今回の改正の詳細や、主な給付金の申請期限と時効の起算点と終点については、厚生労働省からの案内をご確認ください。

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雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば支給申請が可能です
201504 雇用保険給付金の時効.pdf
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出典 : ビジネスガイド 2015年6月号 (No.806)