「 『ストレスチェック』 実施促進のための助成金」について

労働安全衛生法の一部を改正する法律 (平成26年6月25日公布) により、従業員数50人以上の事業場に対して、ストレスチェックと面接指導の実施等が義務付けられました。 (平成27年12月1日施行予定)

このいわゆる 「ストレスチェック制度」 は、従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務となりますが、 「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。

従業員の皆さまのメンタルヘルス不調を未然に防止するため、ぜひご活用ください。

詳細は、独立行政法人 労働者健康福祉機構のホームページをご覧ください。 ⇒ 「ストレスチェック」実施促進のための助成金

 

※ 「ストレスチェック制度」 については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

    Q&Aなどが更新されています。 ⇒ 職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり (THP)