平成27年度 労働保険の年度更新手続について

平成27年度の労働保険の年度更新手続を行う時期となりました。

労働保険の保険料は、毎保険年度 (4月1日から翌年3月31日まで) を単位として計算することとなっており、その年度における申告の際に保険料を概算で (これを「概算保険料」といいます。) 申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告のうえ、保険料を精算 (これを 「確定保険料」 といいます。) することとなっています (これを労働保険の 「年度更新」 といいます。)。

手続きとしては、 「労働保険概算・確定保険料 / 石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」 (以下 「申告書」 といいます。) を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関 (注1) 、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署 (注2) または社会保険・労働保険徴収事務センター ( 全国の年金事務所 (旧社会保険事務所) 内に設置) (注3) のいずれかに、6月1日から7月10日までの間に提出していただく必要があります。(今年度は7月10日(金)です。)

この申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業所の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業所あてに送付されますので、そちらを使用してください。

 

(注1) 日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店 (全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局) 。 なお、提出の際、申告書と納

    付書 (領収済通知書) は、切り離さず提出してください。

(注2) 黒色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局または所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道

    府県労働局へ提出してください。 なお、納付書 (領収済通知書) の金額は訂正できません。記入誤りをした場合は、所轄都道府県労

    働局または所轄労働基準監督署で新しい納付書(領収済通知書) を受け取り、書き直してください。

(注3) 申告書のみ受付を行っています。 保険料等の納付手続は、金融機関等でお願いします。

 

なお、平成27年度の年度更新の取り扱いについての詳細は、厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/) をご覧ください。

 

出典 : 月刊 社労士 五月号