今年12月より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導の実施が義務付けられます。 (従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務 )
厚生労働省より公表されているストレスチェックと面接指導の実施にかかる流れは、下記の通りです。
実施前 |
① 事業者による基本方針の表明 ② 衛生委員会等で調査審議 ③ 検査の実施に関するルール (規程) の作成 ④ 労働者への説明・情報提供 |
ストレスチェック |
⑤ 実施者 (医師、保健師等) によるストレスチェックの実施 ⑥ 検査結果は実施者から直接本人に通知 ⑦ 事業者への提供に関する本人の同意の有無を確認 ⇒ 同意を得られたら事業者へ提供 |
面接指導 (検査の結果、面接指導が必要と判定された労働者) |
⑧ 実施者が面接指導の申し出を勧奨 ⑨ 労働者が希望すれば事業者へ面接指導の申出 ⑩ 事業者から医師へ面接指導実施の依頼 ⑪ 医師による面接指導の実施 (事業者は情報提供) ⑫ 事業者は医師から意見聴取 ⑬ 必要に応じて就業上の措置を講じる ※就業上の措置には、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転 換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少または昼間勤務への転換、療養のための休暇または休業 等がある。 |
終了後 |
⑭ ストレスチェックや面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討 ⑮ 労働基準監督署へ報告 |
※ストレスチェック制度の詳細は厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/) をご覧ください。
出典 : 月刊 社労士 五月号
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