【 通知書等返戻関係 】
雇用保険、健康保険及び厚生年金関係の資格通知書や保険証等返戻に関しては、ほとんど様式の変更はなく、個人番号(以下、「マイナン
バー」という。)の記載なく返戻されるということになりそうです。 そのため、マイナンバーの記載がない返戻物に関しては特定個人情報
とならないためマイナンバー法の適用がなく、法施行前の取扱いと変わらない事務処理を行うことができます。
分 野 | 内 容 |
通知書等返戻関係 | 原則様式変更なしでマイナンバーは記載されて返戻されない |
労災保険関係 | 療養費用申請においてマイナンバー記載を要しない |
企業年金関係 | 平成29年度1月からマイナンバー利用は行わない (開始時期未定) |
【法定保存期間一覧】
各種法令により定められている書類の保存期間は、次のとおりです。
種別 |
関係書類 |
書類例 |
保存期間 |
起算日 | 根拠法令 |
所 得 税 |
源泉徴収関係 |
・ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・ 配偶者特別控除申告書
・ 保険料控除申告書 等 |
7年 |
法定申告期限 |
国税通則法70~73条 |
雇 用 |
雇用保険被保険者資格関係 |
・ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・ 雇用保険被保険者転勤届受理通知書
・ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・ 離職証明書の事業主控 等 |
4年 |
完結の日 |
雇保則143条 |
その他雇用保険関係 |
・ 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人
選任・解任届 等 |
2年 |
完結の日 |
雇保則143条 |
|
徴 収 |
労働保険徴収 ・ 納付関係 |
・ 労働保険概算・確定保険料申告書
・ 一括有期事業報告書 等 |
3年 |
完結の日 |
徴収則72条 |
労 災 |
徴収法を除く労災保険関係 |
・ 療養補償給付たる療養の費用請求書
・ 休業補償給付支給請求書 等 |
3年 |
完結の日 |
労災則51条 |
健 保 |
健康保険 ・ 厚生年金関係 |
・ 被保険者資格取得確認、標準報酬決定通知書
・ 標準報酬改定通知書 等 |
2年 |
完結の日 |
健保則34条 |
厚 年 |
厚年則28条 |
なお、厚生労働省ホームページには、マイナンバー制度導入に向けて、事業主の皆さまへの説明資料が掲載されています。
※最新版(平成27年4月10日)の資料です。
出典 : 月刊 社労士 五月号
コメントをお書きください