マイナンバー制度(雇用保険関係) 事業主による本人確認について

平成28年1月1日以降

① 雇用保険被保険者資格取得届

② 雇用保険被保険者資格喪失届

③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

⑤ 介護休業給付金支給申請書

の様式について、事業主の皆さまが従業員の方々から個人番号を収集したうえで様式に記入し、ハローワークに提出することが必要になります。

※③、④、⑤は事業主が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できる限り事業主に提出していただくことととなっています。

事業主の皆さまは、上記の届出等にあたり、従業員の方々の個人番号の確認と身元(実在)確認が必要です。

厚生労働省のホームページに、雇用保険におけるマイナンバーの本人確認について資料が掲載されましたので、ご確認ください。

◆厚生労働省HP

  マイナンバー制度(雇用保険関係):http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html


◆厚生労働省HP 2015年11月10日掲載

  「事業主による本人確認について」pdf :http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf